■雇用保険手続におけるマイナンバーの取扱いについて(岐阜労働局より)
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このたび、標記に関し、岐阜労働局職業安定部長より、本会に対し周知依頼がありました。
「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づく、平成28年1月からのマイナンバーの利用開始以降、岐阜労働局及びハローワークにおいては、各種雇用保険被保険者関係書類におけるマイナンバーの記載を進めていただくよう、ハローワークにおける事業主向けリーフレットの配布、岐阜労働局ホームページにおける周知のほか、雇用保険手続の代行等を行う労働保険事務組合や社会保険労務士への周知等に取組んできたところです。
これらの取組により、当局のマイナンバー記載率は徐々に上昇してきたものの、平成29年5月時点では、資格取得率届で41.0%、資格喪失届で20.3%となっています。
本年7月からは、他の行政機関等との情報連携が開始されることから、この記載率では、これらの機関で各種手続きを行うことになる被保険者(過去に被保険者であった者を含む)の円滑な手続きを阻害し、又はこれらの機関の業務に支障をきたす恐れがあります。
つきましては、制度の趣旨についてご理解いただき、ご協力ください。
詳しくは、下記の【PDF】をご確認ください。
また、24時間ご利用いただける電子申請についてもご案内しております。併せてご確認ください。
【PDF】離職されたみなさまへ
【PDF】電子申請のご利用について
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