■粉状物質の有害性情報の伝達による健康障害防止のための取組について(厚生労働省より)
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このたび、標記に関し、厚生労働省労働基準局安全衛生部長より、本会に対し周知依頼がありました。 厚生労働省では、別添のとおり都道府県労働局長あてに「粉状物質の有害性情報の伝達による健康障害防止のための取組」を定め指示しています。 有害性が低い粉状物質であっても、長期間多量に吸入することで、肺障害の原因となりえますが、その危険性の認識は低く、国内においても高濃度でばく露した労働者に肺疾患が生じている事案が見られることから、表示・通知義務の対象とならない物質であっても粉状物質の有害性情報が事業場の衛生管理者や労働者等に的確に伝達されるように、厚生労働省が本取組を定めています。 つきましては、取組の趣旨についてご理解いただきご協力ください。 詳細については、下記の【PDF】をご確認ください。
【PDF】粉状物質の有害性情報の伝達による健康障害防止のための取組
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