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■軽減税率対策補助金の期限延長について(中小企業庁より)
 消費税の軽減税率制度は、平成31年10月1日から実施されます。
 中小企業庁では、中小企業・小規模事業者の方々に軽減税率実施への対応を円滑に進めていただくため、平成30年1月31日を期限として軽減税率対策補助金の申請受付を行ってきましたが、今後は平成31年10月1日から始まる消費税軽減税率制度に対応するため、補助事業の完了期限を以下のとおり変更します。

 (現行)平成30年1月31日までに事業完了

 (変更後)平成31年9月30日までに事業完了

 なお、補助金の申請受付期限については、上記の事業完了期限に合わせて設定することとし、具体的な時期については、後日、軽減税率対策補助金事務局および中小企業庁ホームページにおいて公表されます。

詳細は下記をご覧下さい。
中小企業庁HP
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2017/171122zeiritu.htm

軽減税率対策補助金HP
http://kzt-hojo.jp/










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