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このたび、標記に関し、岐阜労働局職業安定部長より、本会に対し周知依頼がありました。 平成29年3月31日に公布された雇用保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第14号)により、職業安定法(昭和22年法律第141号)等の改正が平成30年1月1日から施行されることとなっております。 このため、岐阜労働局としましては、改正内容について関係事業者等への積極的な周知に取り組んでいるところです。 つきましては、改正内容についてご理解をいただき、ご対応いただきますようお願い致します。 詳しくは、下記の【PDF】をご覧ください。
【PDF】労働者を募集する企業の皆様へ
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