■専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法について(岐阜労働局より)
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このたび、標記に関し、岐阜労働局雇用環境・均等室長より、本会に対し周知依頼がありました。 平成27年4月に施行された専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法により、無期転換ルールの特例が定められておりますが、この法律による認定を受けるための申請が全国的に増加している状況です。認定に係る審査には一定期間を要するため、ホームページで認定申請の時期に関する周知を行うとともに、新たに作成した認定審査に係る参考資料を公開しております。 つきましては、別添資料をご確認いただき、ご対応いただきますようお願い致します。
詳しくは、下記の【HP】、【PDF】をご覧ください。
※無期転換ルールの特例とは… 無期転換ルールの適用により、通常は定年後引き続き雇用される有期雇用労働者についても無期転換申込権が発生しますが、有期雇用特別措置法により、 ・適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けた事業主の下で、 ・定年に達した後、引き続いて雇用される有期雇用労働者(継続雇用の高齢者) については、無期転換申込権が発生しない。
【PDF】無期転換ルールの継続雇用の高齢者に関する特例について
【PDF】有期特措法に基づく第二種計画認定の流れ
【PDF】記載例
【HP】有期契約労働者の無期転換ポータルサイト
http://muki.mhlw.go.jp/news/20171017.html
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