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■「有害物ばく露作業報告対象物」に係る通達について(厚生労働省より)
 このたび、標記に関し、厚生労働省労働基準局安全衛生部長より、本会に対し周知依頼がありました。
 平成29年12月27日付で有害物ばく露作業報告の対象となる物質が告示され、これに関する通達が厚生労働省から各都道府県労働局長に発出されました。
 本件は、有害物ばく露作業報告の対象となるものについては、労働安全衛生規則に基づき厚生労働大臣が定めるもの等とされており、その告示の一部が改正されたことによるものです。
 つきましては、本制度の趣旨についてご理解いただき、適正に有害物ばく露作業報告がなされるようご協力をお願い致します。
 詳細については、下記の【HP】をご確認ください。

【HP】厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/070409-1.html







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