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■第9次粉じん障害防止総合対策(岐阜労働局版)の推進について(岐阜労働局より)
 このたび、標記に関し、岐阜労働局長より、本会に対し周知依頼がありました。
 粉じん障害の防止に関しては、粉じん障害防止規則(以下「粉じん則」という。)周知徹底及びじん肺法との一体的運用を図るため、これまで8次にわたり、粉じん障害防止総合対策(以下「粉じん総合対策」という。)を推進してきたところです。
 その結果、当局においてじん肺有所見者として新規に決定した人数(以下「新規有所見者」という。)は、第7次粉じん総合対策推進期間中には123人(うち窯業土石製品製造業48人)であったものが、第8次粉じん総合対策推進期間中は70人(同36人)となり、単年では10人台増減はみられるものの、新規有所見者数は減少傾向にありますが、いまだ年間10人前後の新規有所見者が発生しています。
 しかしながら、第8次粉じん総合対策推進期間中の新規有所見者数を業種別にみると窯業・土石製品製造業が約5割で依然として大きな割合を占める状況に変化はなく、次いで金属製品・機械器具製造業が2割を占めており、作業別では「陶磁器等原料混合等作業」が約3割、第15号「砂型解体等作業」が1割を占める状況にあります。
 また、粉じん則が改正され、屋外における作業が新たに粉じん作業に追加されるなど粉じん障害防止措置の適用が拡大されています。
 以上の状況を踏まえ、「第9次粉じん障害防止総合対策(岐阜労働局版)」当局における同総合対策を策定し、推進することとしました。
 つきましては、本対策の主旨をご理解いただき、実施の徹底にご協力ください。
詳しくは、下記の【PDF】をご覧ください。

【PDF】第9次粉じん障害防止総合対策(岐阜労働局版)
【PDF】粉じん障害を防止するため事業者が重点的に講ずべき措置(岐阜労働局版)














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