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■雇用保険手続において必要なマイナンバーの届出がなされない場合の取扱いについて(岐阜労働局より)
 このたび、標記に関し、岐阜労働局職業安定部長より、本会に対し周知依頼がありました。
 平成29年7月18日から行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムの運用が開始され、同法第19条第7号の規定による特定個人情報の提供の求め及び提供(以下「情報連携」という。)が開始されていますが、今後、日本年金機構が情報連携に参入することにより、新たに高年齢雇用継続給付受給者情報や離職時点の被保険者情報とマイナンバーの紐付けも必須となり、必要なマイナンバーの届出がない場合には、社会保険又はその他の制度運用機関の業務に支障をきたすおそれがあります。
 このため、雇用保険手続において必要なマイナンバーの届出がなされない場合、本年5月以降、補正のため返戻を行う取扱いとする予定です。
 つきましては、主旨をご理解いただき、雇用保険手続においてマイナンバーの届出がなされるようご協力ください。
詳しくは、下記の【PDF】をご覧ください。

【PDF】リーフレット















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