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■10月における年次有給休暇の取得促進について(岐阜労働局より)
 このたび、標記に関し、岐阜労働局長より、本会に対し、周知依頼がありました。
 年次有給休暇の取得促進については、「明日の日本を支える観光ビジョン」(平成28年3月30日閣議決定)等においても、「観光先進国」に向けて、働き方・休み方改革を推進し、年次有給休暇の取得を一層推進する取組が求められているところです。
 しかしながら、年次有給休暇の取得率は、経年的にみても5割を下回る水準で推移しています。また、週労働時間60時間以上の雇用者の割合は依然として1割弱と高い状態にある等、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の実現のためには、より一層積極的な施策の展開が求められています。
 このため、厚生労働省では、来年度の事業計画策定前や年次有給休暇の計画的付与制度について労使で話し合いを始める前の時期である10月を「年次有給休暇取得促進期間」として、労使に対する働きかけを行うこととしております。
 特に、今年度は、改正労働基準法施行の前年度であり、使用者は10日以上の年次有給休暇が付与されるすべての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与えることが必要となるため、計画的付与制度の導入などの準備が必要になります。
 詳細に関しましては、下記の【PDF】をご確認ください。

 【PDF】年次有給休暇取得促進 広報リーフレット















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