■平成30年度最低賃金額の改定について(厚生労働省より) |
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このたび、標記に関し、厚生労働省労働基準局長より、全国中央会を通じ、本会に対し周知依頼がありました。 平成30年度の地域別最低賃金額の改定については、平成30年8月から9月の間に改定公示をすべて行い、平成30年10月1日から発効しています。
また、一定の事業又は職業に係る特定最低賃金額についても、今後改定・発効が予定されています。 ・都道府県ごとに決定される地域別最低賃金額が改定され、10月1日から順次発効しています。 ・最低賃金は、最低賃金法に基づき、国が賃金の最低額を定めたものです。 ・最低賃金は、パート、学生のアルバイト、嘱託などといった雇用形態やその呼称にかかわらず、すべての労働者に適用されます。 ・仮に、労使の合意により最低賃金額より低い賃金を定めたとしても、それは、最低賃金法によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとされます。 ・地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、罰金(上限50万円)が科せられる場合があります。 ・派遣労働者は、派遣先の事業場に適用される地域別最低賃金が適用されます。 ・中小企業・小規模事業者に向けて、生産性向上を支援する業務改善助成金や働き方改革推進支援センターにおける相談等の支援策を設けています。詳細は厚生労働省HPの検索画面又は検索エンジンから「業務改善助成金」で検索して下さい。
【PDF】平成30年度地域別最低賃金時間額状況
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