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■治療と仕事の両立支援対策の推進について(厚生労働省より)
 このたび標記に関し、厚生労働省労働基準局長より、本会に対し周知依頼がありました。
 労働力人口の高齢化の進展、労働力の不足等、質量両面における労働力需給の大きな変化が中長期的に見込まれる中で、誰もがその能力を最大限に発揮できる社会の実現が求められています。このため、働き方や職業キャリアの選択をはじめとする個人の多様な選択を支える仕組みづくりに向けて、労働政策、保健医療政策、福祉政策等の関連政策を的確に連携・融合させた総合的かつ横断的な政策対応が必要となっています。
 こうした個人の多様な選択を可能とするためには、個々人の社会経済活動を、その主体的かつ自律的な選択を旨として、個々の事情やニーズに応じ、きめ細かに支援し、促進していくことが求められています。特に、就業に支障が生じるような事情(育児、介護、本人の疾病(負傷を含む。以下同じ)等)を有する者に関しては、その事情の発生時及びその継続期間中における離職の防止、就業・キャリアの継続、当該事情への対処(本人の希望等に応じた休業等の措置、当該休業等からの円滑な職場復帰、復帰後においても継続する就業に支障が生じるような事情に対する合理的な配慮等)、減収補てんを含む経済的支援等のための施策を総合的かつ横断的に講じることが必要です。また、個々の事情やニーズに応じて、行政と民間の連携・協力の枠組みの構築・活用も図りつつ、関係施策を適切に組み合わせて各人に提案・提供できる仕組みの構築及び充実が必要です。
 このうち、本人の疾病等に関する対応については、がんをはじめ、かつては難治性、予後不良等のために当該疾病への罹患が職業生活からの長期的離脱に直結していたような疾病についても、近年の医療技術の進歩により治療中及び治療後における就業可能性が大きく広がってきています。しかしながら、疾病等を抱える者が実際に就業を継続できる環境整備は、企業を含め社会全体として必ずしも十分とはいえず、罹患後に早期の離職を余儀なくされ、更には、職場復帰や復帰後の就業継続の場面において様々な支障に直面している方々も少なくない状況にあると考えられます。
 このため、働き方改革実行計画(平成29年3月28日、働き方改革実現会議決定)において、「病気の治療と仕事の両立を社会的にサポートする仕組みを整え、病を患った方々が、生きがいを感じながら働ける社会を目指す」こととされたことを受けて、厚生労働省では、治療と仕事の両立の可能性がより一層拡大されるよう、「治療と仕事の両立支援の総合的対策」を定め、関係施策を総合的かつ横断的に推進することとしました。
  詳しくは、下記の【PDF】をご覧ください。

【PDF】治療と仕事の両立支援の総合的対策
【PDF】治療と仕事の両立支援の総合的対策の解説













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