このたび標記に関し、岐阜労働局長より本会に対し、周知依頼がありました。
岐阜県で適用する最低賃金については、毎年その見直しを行っているところであり、本年については、岐阜県最低賃金は10月1日から1時間825円に改定し、特定(産業別)最低賃金は12月21日から、「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」は1時間866円、「自動車・同附属品製造業」は1時間910円、「航空機・同附属品製造業」は1時間950円に下記の通りそれぞれ改定することと決定しています。
最低賃金の名称
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最低賃金の額
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効力発生の日
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□岐阜県最低賃金
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時間額 825円
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平成30年10月1日
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特定(産業別)最低賃金
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電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
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時間額 866円
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平成30年12月21日
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自動車・同附属品製造業
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時間額 910円
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航空機・同附属品製造業
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時間額 950円
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詳細に関しましては、下記の【PDF】をご確認ください。
【PDF】最低賃金引上げ広報リーフレット
【お問合せ先】
岐阜労働局労働基準部 賃金室
TEL 058-245-8104
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