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改定最低賃金の周知について(岐阜労働局より)
 

このたび標記に関し、岐阜労働局長より本会に対し、周知依頼がありました。 
 岐阜県で適用する最低賃金については、毎年その見直しを行っているところであり、本年については、岐阜県最低賃金は
101日から1時間825円に改定し、特定(産業別)最低賃金は1221日から、「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」は1時間866円、「自動車・同附属品製造業」は1時間910円、「航空機・同附属品製造業」は1時間950円に下記の通りそれぞれ改定することと決定しています。

最低賃金の名称

最低賃金の額

効力発生の日

□岐阜県最低賃金

時間額 825円

平成30101

 

特定(産業別)最低賃金

 

 

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

時間額 866円

平成301221

自動車・同附属品製造業

時間額 910円

航空機・同附属品製造業

時間額 950円

 詳細に関しましては、下記の【PDF】をご確認ください。

 PDF最低賃金引上げ広報リーフレット

【お問合せ先】
岐阜労働局労働基準部 賃金室
TEL 058-245-8104

 






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