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■有害物ばく露作業報告対象物(平成31年対象・平成32年報告)について(厚生労働省より)
 このたび標記に関し、厚生労働省労働基準局安全衛生部長より、全国中央会を通じて本会に対し周知依頼がありました。
 労働安全衛生規則第95条の6の規定に基づく報告(以下「有害物ばく露作業報告」という。)は、事業場における労働者の有害物へのばく露の状況等を把握し、その結果、ばく露によって健康障害が発生するおそれのある場合には、必要な措置を講じていくことを目的としたものであり、今後、化学物質対策を効果的に進めていく上で必要なものとして平成18年から行われています。
 有害物ばく露作業報告の対象となる物については、労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等(平成18年厚生労働省告示第25号。以下「告示」という。)により定められていますが、本日、告示の一部が改正され、平成31年1月1日から同年12月31日を対象期間とする有害物ばく露作業報告(報告期間は平成32年1月1日から同年3月31日まで)の対象となる物が新たに定められたところです。
 つきましては、本制度の主旨を御理解の上、適正に有害物ばく露作業報告がなされるよう御協力をお願いいたします。
 詳しくは、下記の【HP】をご覧ください。

【HP】厚生労働省 有害物ばく露作業報告について
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/070409-1.html






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