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■労働契約法の無期転換ルールの円滑な運用について(岐阜労働局より)
 このたび標記に関し、岐阜労働局長より本会に対し周知依頼がありました。
 平成25年4月に施行された改正労働契約法第18条に基づく「同一の使用者との間で有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できる仕組み(以下「無期転換ルール」という。)」は、雇止めの不安などを解消し、安心して働き続けることができる社会を実現することで、労働者が長期的なキャリア形成を図ることを可能とするとともに、企業にとっても優秀な人材の確保を可能とするものです。
 平成30年4月以降は、多くの有期契約労働者に無期転換申込権が発生しており、無期転換ルールの円滑な導入・運用に向けた社会的関心が高まっています。
 これから年度末にかけて、契約更新の時期を迎える有期契約労働者が多くなり、無期転換ルールにより無期転換申込権を行使した有期契約労働者については、本年4月1日に無期労働契約に転換することとなります。
 無期転換ルールへの対応にあたりましては、例えば以下の事例のように、無期転換ルールの適用を意図的に避けることを目的として、無期転換申込権が発生する前に雇止め等を行うことは、労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではなく、慎重な対応が必要です。
 ・無期転換申込権が発生する5年を経過する直前に、一方的に、使用者が契約の更新上限(例:有期労働契約の更新は5年を超えることができない)を就業規則に設け、これに基づき無期転換申込権の発生前に雇止めを行うこと
 ・契約更新の上限を設けた上で、形式的にクーリング期間を設定し、当該期間経過後に再雇用することを約束した上で雇止めを行うこと
 厚生労働省及び岐阜労働局においては、労働契約法の主旨を踏まえた無期転換ルール等の円滑な導入・運用が図られるよう、より一層の周知・啓発に取り組んでまいります。
 詳細に関しましては、下記の【HP】【PDF】をご確認ください。

【HP】厚生労働省 有期労働契約者の無期転換ポータルサイト
   http://muki.mhlw.go.jp/
【PDF】無期転換ルールのよくある質問 Q&A






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