■労働安全衛生規則の一部を改正する省令等の施行について(厚生労働省より)
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このたび、標記に関し、厚生労働省より全国中央会を通して本会に対し周知依頼がありました。 労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第11号。以下「改正省令」という。)及び安全衛生特別教育規程の一部を改正する件(平成31年厚生労働省告示第32号。以下「改正告示」という。)が、平成31年2月12日にそれぞれ公布又は告示され、修羅による集材又は運材作業における危険の防止並びに、木馬運材及び雪そり運材に係る規定の廃止については、公布日に施行し、特別教育に係る規定については、令和2年8月1日から施行又は適用し、その他の規定については、令和元年8月1日から施行することとされたところです。 改正省令及び改正告示の趣旨及び内容については、下記【PDF】をご確認ください。
「労働安全衛生規則の一部を改正する省令等の施行について」【PDF】
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