■外国人労働者に対する安全衛生教育の推進について(厚生労働省より)
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このたび、標記に関し、岐阜労働局より、本会に対し周知依頼がありました。
出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成30年法律第102号)が、平成30年12月14日に公布され、一部の規定を除き平成31年4月1日に施行されました。同法の改正により在留資格「特定技能」が創設され、14分野においては、新たな外国人労働者(以下「特定技能外国人労働者」という。)の受入れが開始されることとなっております。
特定技能外国人労働者に限らず、外国人労働者については、一般に、日本語や我が国の労働慣行に習熟していないこと等から、今後、在留外国人の増加が見込まれる中で、外国人労働者を使用する事業場においては、外国人労働者の安全衛生の確保のため適切かつ有効な安全衛生教育を実施することが求められています。
こうした状況を踏まえ、平成3年1月21日付け基発第39号「安全衛生教育及び研修の推進について」の一部を改め、外国人労働者に対する必要な安全衛生教育及び研修の推進を図ることとなりました。
詳細につきましては、【PDF】をご確認ください。
安全衛生教育等推進要綱【PDF】
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