■労働保険年度更新手続時における電子申請及び口座振替の利用について(岐阜労働局より)
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このたび、標記に関し、岐阜労働局より、本会に対し周知依頼がありました。 労働保険関係の電子申請については、平成22年1月からe-Gov(電子政府の総合窓口)による電子申請が利用可能となって以降、年々その申請率は上昇しているものの、平成30年度の年度更新における申請率は9%台に留まるなど普及が進んでいない状況にあります。 電子申請ではインターネットを利用し、時間にとらわれず24時間申請が可能であるため、行政機関の窓口へ出向く必要や窓口での待ち時間がなくなり、入力チェック機能や自動計算機能で、記入漏れや記入ミスを防ぐなどのメリットがあります。 とりわけ、年度更新申告書につきましては、前年度の年度更新申告書と同様の項目を電子申請様式に取り込むことができ、省力化が可能という利点があります。 労働保険料の口座振替につきましては、納付するために銀行等の窓口へ出向く手間や待ち時間が省け、納付時期は通常の納付時期にくらべ最大約2か月ゆとりができるメリットがあります。 また、平成23年2月からは、社会保険労務士等が電子申請による提出代行を行う場合の取扱いが改正され、事業主と社会保険労務士等との間に手続代行契約関係があることを証明できる電磁的記録を添付することをもって、事業主の電子署名及び電子証明書に代えることができるようになりました。
「労働保険の電子申請」【PDF】
「労働保険料は口座振替が便利です!」【PDF】
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