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■「働き方改革に向けた労働時間等のルールの定着」事業について(厚生労働省より)
 このたび、標記に関し、全国中央会を通じ、厚生労働省労働基準局労働関係法課より、本会に対し周知依頼がありました。
 近年、景気は緩やかに回復しているものの、民事上の個別労働紛争の相談件数は高止まりしており、個別労働関係の安定を図るためには、引き続き労働契約の基本的なルールを定めた労働契約法の内容のきめ細やかな周知を行うことにより、労使双方が労働契約法を積極的に活用するよう働きかけることが必要です。
 また、平成25年4月に施行された改正労働契約法により、同一の使用者との間で、有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルール(無期転換ルール)が導入されたところです。改正労働契約法の施行から5年を迎える平成30年4月以降、多くの有期契約労働者に期間の定めのない労働契約への転換を申込むことのできる権利(無期転換申込権)が発生していることから、無期転換ルールの定着に向けて、事業主及び労働者双方への周知を行う必要があります。
 このため、厚生労働省では、今年度は労働契約等解説セミナー(今年度受託者:ランゲート株式会社)を5月下旬から順次、全国47都道府県において実施することとしたところです。
 無期転換ルールの詳細やセミナーの開催日等につきましては、下記PDFをご覧ください。

「無期転換ルールのよくある質問(Q&A)」【PDF】
「無期転換ルールハンドブック」【PDF】
「労働契約等解説セミナー2019 東日本版」【PDF】
「労働契約等解説セミナー2019 西日本版」【PDF】


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