■「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」について(岐阜労働局)
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このたび、標記に関し、岐阜労働局より、本会に対し周知依頼がありました。
職場における受動喫煙防止については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の2等により対策を進めているところですが、健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)が昨年7月25日に公布され、本年1月24日より順次施行されているところです。
今般、改正後の健康増進法(平成14年法律第103号)の事項を含めて、事業者が実施すべき事項を一体的にお示しする「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」を策定し、事業者における受動喫煙防止対策の一層の推進を図ることとしました。
当ガイドラインの詳細等につきましては、下記【PDF】をご確認ください。
【PDF】「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」
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