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■令和元年度「女性に対する暴力をなくす運動」の実施について(内閣府より)
 このたび、標記に関し、内閣府男女共同参画局より全国中央会を通じて、本会に対して周知依頼がありました。
 男女共同参画推進本部(本部長:内閣総理大臣)においては、平成13年6月5日に、毎年11月12日から25日(女性に対する暴力撤廃国際日)までの2週間、「女性に対する暴力をなくす運動」を実施する旨の決定をしているところ、本年度につきましても、下記の実施要綱により運動を実施することといたしました。
 本運動は、地方公共団体、女性団体その他の関係団体との連携、協力の下、社会の意識啓発等、女性に対する暴力の問題に関する取組を一層強化するとともに、女性の人権の尊重のための意識啓発や教育の充実を図ることを目的とするものです。
 つきましては、本運動がより一層広がり、有意義なものとなるよう。格別のご協力を賜りますようお願い申し上げます。
 実施要綱の詳細につきましては、下記【PDF】をご確認ください。

【PDF】「令和元年度 女性に対する暴力をなくす運動」実施要綱




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