■情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドラインについて(岐阜労働局より)
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このたび、標記に関し、岐阜労働局より、本会に対し周知依頼がありました。
さて、パーソナルコンピュータ等情報機器を使用する作業の労働衛生管理については、平成14年4月5日付け基発第0405001号「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドラインについて」(以下「VDTガイドライン」という。)によってきたところです。
近年、ハードウェア・ソフトウェア双方の技術革新により、職場のIT化、情報機器作業を行う労働者の範囲、作業形態の多様化が進んでいます。このため、従来のように作業の類型別に健康確保対策の方法を画一的に示すことは困難であり、個々の事業場のそれぞれの作業形態に応じてきめ細かな対策を検討する必要があります。
このような状況を踏まえ、情報機器を使用する作業のための基本的な考え方は維持しつつ、事業場が個々の作業形態に応じて判断できるよう健康管理を行う作業区分を見直すとともに、情報技術の発達への対応及び最新の学術的知見を踏まえて、上記VDTガイドラインを廃止し、新たに、下記【PDF】「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」が策定されました。
ガイドラインの詳細につきましては、下記【PDF】の確認をお願いいたします。
【PDF】「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」
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