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■長時間労働削減を始めとする働き方の見直しに向けた取組に関する要請について(岐阜労働局より)
 このたび、岐阜労働局長より、本会に対し標記の要請がありました。
 長時間労働の削減や賃金不払残業の解消、年次有給休暇の取得促進のためには、単に法令を遵守するだけではなく、長時間労働が生じている職場においては、人員の増員や業務量の見直し、マネジメントの在り方及び企業文化や職場風土等を見直していくことが必要であり、これまでの働き方を改め、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)のとれた働き方ができる職場環境づくりを進める必要があります。しかしながら、県内の約2割の事業場で月80時間超えの時間外・休日労働が行われており、年次有給休暇の取得率は全国平均を下回る4割台で推移しています。
 また、過労死等防止対策推進法(平成26年法律第100号)において11月を「過労死等防止対策啓発月間」と定め、過労死等防止のための集中的な啓発を行うこととされており、県内では11月12日(火)に長良川国際会議場において、「過労死等防止対策推進シンポジウム」を開催する予定としています。
 このようなことから、厚生労働省としては、長時間労働の削減を始めとする働き方の見直しに向けた取組を推進するため、昨年に引き続き、10月を「年次有給休暇取得促進期間」、11月を「過重労働解消キャンペーン」期間と定め、集中的な周知啓発等を行うこととしています。
 働き方の見直しに向けた取組を進めるためには、長時間労働を前提とした労働慣行から、早く帰る労働慣行への転換を図るとともに、年次有給休暇を取得しやすい雰囲気を醸成するための取組等を積極的に行っていただくことが重要です。
 具体的には、経営トップによるメッセージの発信や、勤務間インターバル制度、フレックスタイム制、年次有給休暇の計画的付与制度などの導入、ノー残業デーの設定、年次有給休暇の取得による連休の実現(プラスワン休暇)等が考えられますが、各々の企業の実情に応じた取組を着実に行っていただくことが大切です。
 貴団体におかれましては、これまでも、働き方改革や夏の生活スタイル変革(ゆう活)に関する周知啓発に格別の御協力を賜ってきたところですが、改めてこの取組の趣旨を御理解いただき、傘下団体・企業等に対する周知啓発に向けて御協力をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
 その際、自社の働き方改革等により、下請等中小事業者に適正なコスト負担を伴わない短納期発注や発注内容の頻繁な変更などの「しわ寄せ」を生じさせることのないよう取引上必要な配慮を賜りますよう、併せてお願い申し上げます。

詳しくは下記PDFをご覧ください。
【PDF】要請書




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