■大企業・親事業者の働き方改革に伴う下請等中小企業事業者への「しわ寄せ」防止について(岐阜労働局より) |
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このたび、標記に関し、岐阜労働局より本会に対し周知依頼がありました。
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号。以下「働き方改革関連法」という。)により改正された労働基準法(昭和22年法律第49号)に規定する罰則付きの時間外労働の上限規制や年5日の年次有給休暇の確実な取得を始めとする改正事項が順次施行される中、大企業・親事業者による長時間労働の削減等の取組が、下請等中小事業者に対する適正なコスト負担を伴わない短納期発注、急な仕様変更、人員派遣の要請及び附帯作業の要請などの「しわ寄せ」を生じさせている場合があります。
平成30年12月に下請中小企業振興法(昭和45年法律第145号)第3条第1項の規定に基づく振興基準が改正(平成30年経済産業省告示第258号)され、親事業者は、@自らの取引に起因して、下請事業者が労働基準関連法令に違反することのないよう配慮することや、Aやむを得ず、短納期又は追加の発注、急な仕様変更などを行う場合には下請事業者が支払うこととなる増大コストを負担することなどが新たに盛り込まれました。
また、働き方改革関連法により改正された労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成4年法律第90号)では、他の事業主との取引を行う場合において、長時間労働につながる短納期発注や発注内容の頻繁な変更を行わないよう配慮することが、事業主の努力義務となっています(平成31年4月1日施行)。
以上のようなことから、適正なコスト負担を伴わない短納期発注、急な仕様変更、人員派遣の要請及び附帯作業の要請などを行わないことについて、事業主の皆様におかれましても御理解いただくとともに、社内の発注や調達部署の役員、責任者、担当者等に対しまして、適正な発注等が行われているか、御確認のほどお願いいたします。
詳細につきましては、下記【HP】をご覧ください。
【HP】下請防止サイト(厚生労働省HP内)
(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/shiwayoseboushi/jigyounushi.html)
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