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■同一労働同一賃金・ハラスメント対策等説明会について(岐阜労働局より)
 このたび、標記に関し、岐阜労働局雇用環境・均等室より、本会に対し、周知依頼がありました。
 女性活躍推進法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)が、令和元年5月29日に成立し、令和元年6月5日に公布されました。
 改正法のうち労働施策総合推進法等では、事業主に対するパワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置義務が新設され、令和2年6月1日から施行されます(中小企業は令和4年3月31日までは努力義務)。
 岐阜労働局では、改正法の内容の周知を図るため、下記のとおり説明会を開催します。施行に向けた準備のため、ぜひご参加ください。

「同一労働同一賃金・ハラスメント対策等説明会」
 内容:1 ハラスメントの防止について
    2 同一労働同一賃金への対応
    3 改正女性活躍推進法について

*開催日時等の詳細は、岐阜労働局のホームページでご確認ください。説明会チラシ兼申込書がダウンロードできます。

お申込み・お問合せは岐阜労働局雇用環境・均等室まで
TEL:058-245-1550




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