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■「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令」等の周知について(厚生労働省より)
 このたび標記に関し、厚生労働省雇用環境・均等局長より、全国中央会を通じて本会に対し周知依頼がありました。
 令和元年6月21日に閣議決定された規制改革実施計画等におきましては、介護休暇の時間単位について、時間単位の取得が可能になるよう、必要な法令の見直しに向けた措置を講ずることとされました。
 これらを踏まえ、子の看護休暇及び介護休暇の見直しに関し、令和元年12月27日、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和元年厚生労働省令第89号)」及び「子の養育又は家族介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活の両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する方針の一部を改正する件(令和元年厚生労働省告示第207号)」が公布又は告示され、令和3年1月1日から施行又は適用されることとなりました。
 令和3年1月1日の施行又は適用の内容等につきましては、下記【PDF】をご確認下さい。

【PDF】「子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります! リーフレット」





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