■労働者派遣法改正法(同一労働同一賃金)に施行ついて(厚生労働省より)
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このたび、標記に関し、厚生労働省職業安定局より、全国中小企業団体中央会を通じて、本会に対し周知依頼がありました。
「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(平成30年法律第71号)による改正後の「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(昭和60年法律第88号。以下「法」という。)により、派遣元事業主は、派遣労働者の公正な待遇を確保するため、派遣先に雇用される通常の労働者との間で不合理な待遇の禁止等に係る措置を講じること等とされており、法は企業規模に関わりなく令和2年4月1日に施行されます。
特に、今後施行に向けて派遣元事業主との契約交渉が本格化していくことが想定されます。法第26条第11項の派遣料金の交渉における配慮義務については、例えば、派遣元事業主から要請があるにもかかわらず、派遣先が派遣料金の交渉に一切応じないような場合等には、配慮義務を尽くしたとはいえないこととなります。
詳細につきましては、下記【PDF】をご確認ください。
【PDF】派遣先の皆さまへ
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