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■職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた取組について(厚生労働省より)
 このたび、標記に関し、厚生労働大臣より、全国中小企業団体中央会を通じて、本会に対し周知依頼がありました。
 新型コロナウイルス感染症については、現在、指定感染症として定められています。職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けて、心掛けていただきたいことは、労働者の皆さんが発熱等の風邪症状が見られるときは、会社を休み、外出を控えていただくことです。これは、御本人のためにもなりますし、感染拡大の防止にもつながる大切な行動です。
 そのためには、労働者の方々が休みやすい環境の整備が大切であり、企業における理解が必要となります。
 また、テレワークや時差通勤の積極的な活用を促進することも感染症の拡大防止に資するものと考えます。
 このようなことから、厚生労働省では、企業における取組をまとめた「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」を作成し、ホームページにおいて周知を図っております。
 パートタイム労働者、派遣労働者、有期契約労働者など、多様な働き方で働く方も含めて
・労働者が発熱等の風邪症状が見られる際に、休みやすい環境の整備
・労働者が安心して休むことができるよう収入に配慮した病気休暇制度の整備
・感染リスクを減らす観点からのテレワークや時差通勤の積極的な活用の促進
などの取組へのご協力をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

<参考>
○新型コロナウイルス感染症に関する企業の方向けQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html
○リーフレット「新型コロナウイルス感染症を防ぐには」
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf



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