■「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する分野別の方針」の改正について(国土交通省より)
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このたび標記に関し、国土交通省土地産業局建設市場整備課長より、全国中央会を通じ、本会に対し周知依頼がありました。
令和2年2月28日、「建設分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」が改正され、特定技能外国人の受入れ対象職種について、従来からの11職種に加え、新たに7職種が追加されました。 これに伴い、「「建設分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領」及び「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 〜建設分野の基準について〜」も改正されています。
・従来からの職種:
型枠施工、左官、コンクリート圧送、トンネル推進工、建設機械施工、土工、屋根ふき、
電気通信、鉄筋施工、鉄筋継手、内装仕上げ/表装
・新たに追加された職種:
とび、建築大工、配管、建築板金、保温保冷、吹付ウレタン断熱、海洋土木工
詳細につきましては、下記URLをご確認ください。
【HP】 国土交通省 建設分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000118.html
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