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■女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律について(厚生労働省より)
 このたび、標記に関し、厚生労働省雇用環境・均等局より、全国中央会を通じて本会に対し、周知依頼がありました。
 令和元年5月29日、女性活躍推進法等の一部を改正する法律が成立し、令和元年6月5日に公布されました。
 改正内容は以下のとおりです。

1 一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大
 一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象が、常時雇用す
 る労働者が301人以上から101人以上の事業主に拡大されます(令和4年4月1日施行)。

2 女性活躍に関する情報公表の強化
 常時雇用する労働者が301人以上の事業主は、情報公表項目について、
  (1)職業生活に関する機会の提供に関する実績
  (2)職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績の各区分から1項目以上公表する
 必要があります(令和2年6月1日施行)。

3 特例認定制度(プラチナえるぼし)の創設
 女性の活躍推進に関する状況等が優良な事業主の方への認定(えるぼし認定)よりも水準の高い「プラチ
 ナえるぼし」認定を創設します(令和2年6月1日施行)。

 詳細につきましては、下記【HP】及び【PDF】をご確認ください。

【HP】(厚生労働省HP「女性活躍推進法特集ページ(えるぼし認定)」)
【HP】(厚生労働省HP「あかるい職場応援団(ハラスメント対策の総合情報サイト)」)
【PDF】女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の概要
【PDF】リーフレット「改正女性活躍推進法が施行されます!」
【PDF】リーフレット「2020年6月1日より、職場におけるハラスメント防止対策が強化されます!」




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