■民法の改正による保証に関する新しいルールの導入について(全国中小企業団体中央会より) |
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このたび標記に関し、全国中小企業団体中央会より、本会に対し周知依頼がありました。
2017年5月に成立した「民法の一部を改正する法律」が2020年4月1日から施行されます。 金融事業を実施されている組合におかれましては、内容を確認していただくと共に、金融機関と協議されるなどのご対応をお願い致します。 ○主な変更点 1. 個人の保証人については公証人による保証意思確認手続きが新設されます。
但し、主債務者が法人である場合はその法人の理事、取締役、執行役、議決権の過半数を有する株主等
は不要。 主債務者が個人である場合は主債務者の共同事業者や従事する配偶者は不要。 2. 債務者及び債権者については担保提供義務が新設されます。
主債務者は保証人になる判断材料として財産や収支の状況等々を提供する義務や、債権者は主債務の履
行状況等々を提供する義務が発生。
詳細につきましては、下記HPをご確認ください。
【HP】 法務省 保証に関する民法の改正について
http://www.moj.go.jp/content/001254262.pdf 法務省 民法改正全般について
http://www.moj.go.jp/content/001254263.pdf
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