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■新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置について(厚生労働省より)
 今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動が急激に縮小する事業者が生じています。また、新型コロナウイルス感染症による影響が広範囲にわたり、長期化することが懸念されます。このため、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主を対象に、雇用調整助成金の支給要件を緩和する特例措置を設けました。このことにより、通常よりも幅広く、労働者の雇用の維持を行った事業主が、この助成金を受給できるようにしています。

 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例は以下のとおり実施しています。
@令和2年1月24日以降の休業等計画届の提出を可能とします。
A生産指標の確認期間を3か月から1か月に短縮します。
B令和2年1月24日時点で事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします。
C最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象とします。

 詳細につきましては、下記【HP】をご確認ください。
【HP】(厚生労働省)






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