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■職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた妊娠中の女性労働者等への配慮について(厚生労働省より)
 このたび、標記に関し、厚生労働省健康局長、厚生労働省労働基準局長、厚生労働省職業安定局長、厚生労働省雇用環境・均等局長、厚生労働省子ども家庭局長より、全国中央会を通じて本会に対し周知依頼がありました。
 新型コロナウイルス感染症については、現時点での医学的知見では、妊娠後期に新型コロナウイルス感染症に感染したとしても、経過や重症度は非妊婦と変わらないとされていますが、新型コロナウイルスに限らず一般的に、妊娠中に肺炎を起こした場合、妊娠していない時に比べて重症化する可能性があります。さらに、妊娠中の女性労働者は、新型コロナウイルス感染症に係る現状になかで不安を感じている場合もあります。こうした状況を理解いただくとともに、パートタイム労働者、派遣労働者、有期契約労働者など、多様な働き方で働く人も含めて、下記【PDF】にありますよう、妊娠中の女性労働者への配慮がなされるようお願いします。

【PDF】職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた妊娠中の女性労働者等への配慮について
【PDF】リーフレット「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対策〜妊婦の方々へ〜」



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