■「過重労働による健康障害防止のための総合対策について」の一部改正について(厚生労働省より)
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このたび、標記に関し、厚生労働省労働基準局長、厚生労働省雇用環境・均等局長より、全国中央会を通じて本会に対し周知依頼がありました。
厚生労働省では、「過重労働による健康障害防止のための総合対策について」(平成18年3月17日付け基発0317008号。以下「通達」という。)に基づき所要の対策を推進してきたところですが、令和2年4月1日以降、労働基準法(昭和22年法律第49号)に基づく時間外労働の上限規制について、長時間労働の是正等の働き方改革の推進を目的とした働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)附則第3条第1項に規定する中小事業主にも適用されることから、通達を一部改正しました。(改正通達は下記【PDF】過重労働による健康障害防止のための総合対策。)
つきましては、通達に基づく労働者の健康管理に係る事業者が講ずべき措置(下記【PDF】過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置)を適切に実施されますようお願いします。
【PDF】過重労働による健康障害防止のための総合対策
【PDF】過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置
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