■事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正する件について(厚生労働省より) 
                       | 
                      
                   | 
               
                 | 
               
                 このたび、標記に関し、厚生労働省労働基準局長より、全国中央会を通じて本会に対し周知依頼がありました。 厚生労働省では、「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」の改正を行い、令和2年4月1日から適用されることとなりました。当指針は、昭和63年に労働安全衛生法第70条の2第1項の規定に基づき、事業場における労働者の健康保持増進措置を推進するため策定されました。 
                   つきましては、下記【PDF】「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」を確認いただき労働者の健康管理が適正に行われるようご協力をお願いします。また、全ての措置に実施が困難な場合には、可能なものから実施するなど、各事業場の実態に即した形で取り組みをお願いします。 
                   
                   
                  【PDF】事業場における労働者の健康保持増進のための指針 
                   
                   
                   
                   
                   | 
               
               
               
               
                 | 
                
             |  
            
               
               | 
            
         |