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■新型コロナウイルス感染症「持続化給付金」簡易版Q&Aについて(中小企業庁より)
 このたび、標記に関し中小企業庁より本会に対し周知依頼がありました。中小企業庁では本件に関連する質問が各窓口開設機関に殺到しているという現状を踏まえ、以下の簡易版Q&Aが作られましたのでお知らせします。

「持続化給付金」について(令和2年4月9日時点)
〇いつから申請ができるの?申請期間はいつまで?
→申請の受付はまだ開始されておりません。
補正予算の成立後速やかに申請受付を開始する予定です。
申請開始の日時、申請期間などについては現在検討中ですので、詳細は決定され次第速やかに中小企業庁ホームページで公表いたします。
・中小企業庁ホームページ https://www.chusho.meti.go.jp/
・新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ(PDF)
 https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

〇早く申し込まないと給付金を受け取れないのか?
→必要とされる方に幅広くご活用いただけるよう、申請期間と予算額については十分な余裕を確保する予定です。

〇対象事業者は?
→現在検討中です。
中堅・中小企業のほか、フリーランスを含む個人事業者など幅広い事業者を対象とする予定ですが、詳細は決定され次第速やかに公表いたします。

〇給付金額の計算方法はどうなるのか?(売上の期間等)
→詳細は検討中です。2019年の売上を基準にして、2020年中の売上が50%以上減少した月の売上から計算することを基本とする予定です。
・給付額=(前年の総売上(事業収入))−(前年同月比▲50%月の売上×12か月)
・給付上限額は、法人:200万円、個人事業者等:100万円

〇どのように申請するのか?
→迅速に給付を行うため、電子申請を用いる予定です。ただし、電子申請を行うことが困難な方についても、例えば全国に受付窓口を開設して対面で対応するなどの代替手段を確保する予定です。なお、その際にはクラスター対策をしっかりと講じてまいります。
〇どこに問い合わせれば良いか?
→中小企業 金融・給付金相談窓口(03-3501-1544)にお願いします。

※詳細な条件や申請方法等については、決定次第速やかに公表します


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