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新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を受けた在宅勤務等の推進について(経済産業省より)
 この度、標記に関し、経済産業大臣より、全国中央会を通じて本会に対し周知依頼がありました。
 新型コロナウイルス感染症について、全国的かつ急速な蔓延による国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある事態が発生したため、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項の規定に基づき、令和2年4月7日に緊急事態宣言が発出されました。この緊急事態を1カ月で終えるためには、最低7割、極力8割の、人と人との接触削減が必要であり、緊急事態宣言の区域内では、既に多くの企業が自宅勤務などを実施していただいております。
 しかし、7割から8割の削減目標との関係では、未だ通勤者の減少が十分ではない面もあることから、感染症拡大防止のため、「オフィスでの仕事は原則として自宅で行えるようにすること。」「やむを得ず出勤が必要な場合も出勤者を最低7割は減らすこと。」など、最大限のご協力をお願いします。
 日本の経済・社会を支えている中小企業・小規模事業者等の皆様の事業継続を、政府としても、全力で支援し、状況をフォローしてまいりますので、この緊急事態を乗り切るため、最大限のご協力 をお願いいたします。
 詳細につきましては、下記【PDF】をご確認下さい。

【PDF】中小企業のテレワーク導入に向けた緊急支援施策



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