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「事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正する件」の周知等について(厚生労働省より)
 
 このたび標記に関し、厚生労働省労働基準局長より岐阜労働局を通じて本会に対し周知依頼がありました。
 事業場における労働者の健康の保持増進につきましては、昭和63年に労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第70条の2第1項の規定に基づき、事業場における労働者の健康保持増進措置を推進するため、事業場における労働者の健康保持増進のための指針(昭和63年健康保持増進のための指針公示第1号。以下「指針」という。)を策定し、指針に沿った取り組みを普及してきたところです。
 一方で、指針策定から30年以上が経過し、産業構造の変化や高齢化の一層の進展、働き方の変化等、日本の社会経済情勢が大きく変化していく中で、事業場における健康保持増進対策についても見直しを図るため、検討を行ってきました。
 その結果、事業場における健康保持増進措置をより推進する観点から、【PDF】(「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」新旧対照表)のとおり指針の改定を行い、令和2年4月1日から適用を開始しております。
 改正後の指針は【PDF】(事業場における労働者の健康保持増進のための指針)のとおりですので、改正後の指針に基づき、労働者の健康管理が適正に行われるよう、ご協力をお願いいたします。

【PDF】「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」新旧対照表
【PDF】事業場における労働者の健康保持増進のための指針
【PDF】「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」の改正について
  






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