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週10〜20時間未満で働く障害者を雇用する事業主の皆様への給付金について(厚生労働省より)
 この度、標記に関し、厚生労働省職業安定局障害者雇用対策課より、全国中央会を通じて本会に対し周知依頼がありました。
 さて、令和元年6月に成立した改正障害者雇用促進法のうち、 令和2年4月1日 に施行された 週 10 時間以上 20 時間未満で働く障害者を雇用する事業主 に対して支給される、障害者雇用納付金を財源とする新たな特例給付金について、運用主体である(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 においてリーフレットを作成いたしました 。
 つきましては、下記リーフレットURL並びに特例給付金HPを参考の上、ご活用頂きますようお願い申し上げます。

(リーフレットURL)
https://www.jeed.or.jp/disability/q2k4vk000002xvs4-att/q2k4vk000002xvub.pdf

(特例給付金HP)
https://www.jeed.or.jp/disability/koyounoufu/tokureikyuufu.html




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