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新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく施設の使用制限等の協力要請等の期間延長並びに「緊急事態」総合対策 第二版について(岐阜県新型コロナウイルス感染症対策本部長より)

 このたび、標記に関し、岐阜県新型コロナウイルス感染症対策本部長より岐阜県商工労働部商工政策課を通じて、本会に対し周知依頼がありました。

 令和2年5月4日に新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下、「特措法」という。)第32条第3項の規定に基づき、同条第1項第1号に掲げる新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき期間が5月31日まで延長することとされました。
 また、同条第6項の規定に基づき、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されましたが、岐阜県は、特に重点的に感染拡大の防止に向けた取組を進めていく必要がある「特定警戒都道府県」に引き続き位置付けられることとなりました。
 これを受け、岐阜県では現在、岐阜県内全域を対象とし、4月18日から5月6日までの間実施している、県民の皆様に対する特措法第45条第1項に基づく徹底した外出自粛要請及び事業者の皆様に対する同法第24条第9項に基づく施設の使用制限等の協力要請について、要請期間を5月31日まで延長することとしました。
 また、在宅勤務の推進など人と人との接触を最大限少なくする取組の推進や「3つの密」の解消をはじめとする感染症予防対策の実施についても、特措法第24条第9項に基づく協力要請を5月31日まで延長いたします。

※ 施設の使用制限等の詳細につきましては、岐阜県公式HPをご覧ください。
【岐阜県HP】https://www.pref.gifu.lg.jp/kinkyu-juyo-joho/gifu-kinkyu-sochi.html

詳細は、下記PDFをご覧ください。
休業協力要請について 【PDF】
新型コロナウイルス感染症「緊急事態」総合対策 第二版 【PDF】


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