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緊急事態宣言時に事業の継続が求められている事業で働く方々等の感染予防、健康管理の強化について(岐阜労働局より)

 このたび標記に関し、岐阜労働局長より本会に対して周知依頼がありました。
 新型コロナウイルス感染症の拡大防止につきましては、令和2年4月7日に新型インフルエンザ等対策特別措置法第 32条に基づく緊急事態宣言(以下「緊急事態宣言」という。)が行われ、4月16日には「新型コロナウイルス感染症対処方針」について全都道府県を緊急事態措置の対象とする等の改正が行われ、とりわけ岐阜県は「特定警戒都道府県」とされ、特に重点的に感染拡大の防止に向けた取組を進めていく必要があるとされています。
 こうした状況にかんがみ、緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業で働く方々をはじめとして、すべての職場で働く方々の感染を防止するために職場における感染予防、健康管理の強化に向けて職場において事業者、労働者が一体となって、それぞれの事業の特性も踏まえつつ、適切に取り組んでいただくこと、また、その際には、妊娠中の女性労働者や、高齢者、基礎疾患(糖尿病、心不全、呼吸器疾患など)を有する方々に十分な配慮をしていただくことについて、改めて了知いただき、職場における感染予防の取組促進に御協力いただきますようお願い申し上げます。
 詳細につきましては下記【PDF】をご確認ください。

【PDF】緊急事態宣言時に事業の継続が求められている事業で働く方々等の感染予防、健康管理の強化について
【PDF】新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針
【PDF】職場における新型コロナウイルス感染症拡大を防止するためのチェックリスト
【PDF】新型コロナウイルス感染症の要請者等が発生した場合における衛生上の職場の対応ルール(例)


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