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                    | 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行等について(岐阜労働局より) 
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                | このたび標記に関しまして、岐阜労働局より本会に対して周知依頼がありました。 化学物質による健康障害の防止につきまして、事業場における労働者の健康確保対策の重点課題として、お取組み頂いているところでありますが、今般、新たに「溶接ヒューム」及び「塩基性酸化マンガン」に神経障害等の健康障害を及ぼすおそれがあることから、労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則、作業環境評価基準及び作業環境測定基準等について、所要の改正が行われ、令和2年4月22日に公布及び告示され、令和3年4月1日から施行されることとなりました。
 詳細につきましては下記【PDF】をご確認下さい。
 
 【PDF】労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行等について
 
 
 
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