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労働保険の年度更新期間及び障害者雇用納付金の納付期限等の延長について(厚生労働省より)
 このたび標記に関しまして、厚生労働省労働基準局労働保険徴収課、職業安定局障害者雇用対策課より、全国中央会を通じて本会に対して周知依頼がありました。
 労働保険の年度更新及び障害者雇用納付金については、令和2年5月11日に「労働保険料等に関する納期限等を延長する件」(令和2年厚生労働省告示第207号)及び「障害者の雇用の促進等に関する法律第62条の規定により、その例によることとされる国税通則法第11条及び国税通則法施行令第3条第2項の規定に基づき、厚生労働大臣が同項に規定する対象者の範囲及び期日を定める件」(令和2年厚生労働省告示第209号)が告示・適用され、労働保険の年度更新期間及び障害者雇用納付金の納付期限等について延長を行う措置が講じられました。
 つきましては、下記【PDF】等を参考にして頂き、ご対応頂きますよう、よろしくお願い申し上げます。


【PDF】労働保険の年度更新期間及び障害者雇用納付金の納付期限等の延長について




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