新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について(厚生労働省より)
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このたび標記に関しまして、厚生労働省雇用環境・均等局より、全国中央会を通じて、本会に対し周知依頼がありました。 新型コロナウイルス感染症の感染が拡大している状況等を踏まえ、妊娠中の女性労働者の母性健康管理を適切に図ることができるよう、「妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにする為に事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件」(令和2年厚生労働省告示第201号。以下「改正告示」という。)が令和2年5月7日に告示されました。 改正告示により、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」(昭和47年法律第113号。)第13条第1項に基づく妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に、令和3年1月31日までの間、新型コロナウイルス感染症に関する措置が新たに規定され、同日から適用されています。 改正の趣旨、内容等については下記の【PDF】をご確認頂き、妊娠中の女性労働者の母性健康管理に特段の配慮をして頂くよう、お願い申し上げます。
【PDF】新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の周知へのご協力について
【PDF】新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について
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