粉じん障害防止規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令等の施行について(岐阜労働局より) |
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標記につきまして、岐阜労働局より本会に対して周知依頼がありました。
今般、「トンネル建設工事の切羽付近における作業環境等の改善のための技術的事項に関する検討会」の報告書(令和2年1月30日公表)における提言を踏まえ、粉じん障害防止規則、労働安全衛生規則及びずい道等の掘削等作業主任者技能講習規定について、所要の改正が行われ、令和2年6月15日に公布及び告示され、一部の規定を令和3年4月1日から施行されることとなりました。 本件改正の内容等の詳細につきましては、下記【PDF】をご確認下さい。
【PDF】粉じん障害防止規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令等の施行について
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