時間単位の年次有給休暇制度等の導入促進について(厚生労働省より)
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このたび、標記に関し、厚生労働省雇用環境・均等局職業生活両立課より本会に対し周知依頼がありました。
年次有給休暇(以下「年休」という)の取得促進については、「ニッポン一億総活躍プラン」において「企業における労使一体での年次有給休暇の取得向上」が掲げられており、また、労働基準法(昭和22年法律第49号)の改正により、平成31年4月から、全ての企業において年10日以上の年休が付与される労働者に対する年5日の年休の確実な取得が求められているところです。
一方、現在の新型コロナウイルス感染症対策として、新しい生活様式が求められる中、新しい働き方・休み方を実践するためには、労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位の年休制度の導入や、計画的な業務運営に資する年休の計画的付与制度の導入が効果的です。
このため、厚生労働省では、時間単位の年休制度等の導入促進を図るため、リーフレット等を活用した広報、労使に対する働きかけ等を行っていくこととしております。 詳細につきましては下記【PDF】をご確認下さい。
【PDF】時間単位の年次有給休暇を導入しましょう!(リーフレット)
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