ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドラインの改正について(岐阜労働局より)
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この度、標記に関し、岐阜労働局より、本会に対し周知依頼がありました。 今般、ずい道等建設工事における粉じん対策に関し、作業環境を将来にわたってよりよいものとする観点から、「トンネル建設工事の切羽付近における作業環境等の改善のための技術的事項に関する検討会」の報告書における提言を踏まえ、粉じん障害防止規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令、ずい道等の掘削等作業主任者技能講習規程の一部を改正する件及び粉じん作業を行う坑内作業場に係る粉じん濃度の測定及び評価の方法等が公付及び告示され、一部の規定を除き、令和3年4月1日から施行されます。 詳細につきましては下記【PDF】をご確認下さい。
【PDF】ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン
【PDF】新旧対照表
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