「溶接ヒューム」に係る政令等の改正内容の周知について(岐阜労働局より)
|
|
|
この度、標記に関し、岐阜労働局より、本会に対し周知依頼がありました。 今般、新たに「溶接ヒューム」及び「塩基性酸化マンガン」に神経障害等の健康障害を及ぼすおそれがあることが明らかになったことから、労働安全衛生法施行令や特定化学物質障害予防規則等(以下、これらを併せて「政令等」という。)について、所要の改正が行われ、令和3年4月1日から施行されることとなりました。 当該政令等の改正内容のうち、「溶接ヒューム」に係る事項については、金属アーク溶接等作業を行う事業場が適用の対象となりますが、当該作業は製造業をはじめとする多くの業種において行われている作業であることから、今般の政令等の改正による影響は岐阜県内に所在する多くの事業場に及ぶことが見込まれます。 詳細につきましては下記【PDF】をご確認下さい。
「溶接ヒューム」が特定化学物質に追加されます(リーフレット)【PDF】
|
|
|
|
|