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■「家賃支援給付金」中小企業団体(※)の共同施設を使用する組合員企業の方へ
  本給付金は、賃貸借契約に基づく賃料等が給付算定基礎となり、中小企業団体と組合員企業との間で賃貸借契約を締結し、賃料等を支払っている場合についても、給付金が給付される可能性があります。(以下のガイドラインに拠らずに申請することができます。)

 他方、中小企業団体と組合員企業との間で、賃貸借契約ではない契約を締結し、対価として賦課金等を支払っている場合でも、全国中小企業団体中央会が策定した以下のガイドラインに記載された要件を満たすことで、本給付金が給付される可能性があります。
 本ガイドラインに基づき給付金を申請する場合は、契約形態、中小企業団体の総会議案書(経費の賦課基準等)、費用の支払いについて都道府県中小企業団体中央会の確認を受ける必要がありますので、その際は本会へご相談ください。

(※)本ガイドラインにおける中小企業団体とは、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体をいいます。他の法律に基づく団体は本ガイドラインの適用を受けられません。


・中小企業団体の共同施設を使用する組合員の家賃支援給付金の申請における取扱いにつ
いて(ガイドライン)〈PDF〉
・宣誓書〈word〉
・適用ガイダンス〈PDF)







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