金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等の施行について(岐阜労働局より)
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このたび、標記に関し、岐阜労働局より本会に対し周知依頼がありました。 今般、金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等(令和2年厚生労働省告示第286号)が令和2年7月31日に告示され、令和3年4月1日から施行することとなりました。 詳細につきましては下記【PDF】をご確認下さい。
金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等の施行について【PDF】
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