10月の「年次有給休暇の取得促進期間」について(岐阜労働局より)
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このたび、標記に関し、岐阜労働局より本会に対し周知依頼がありました。 年次有給休暇の取得状況につきましては、平成30年に全国平均で52.4%と5割を超えましたが、政府目標の「令和2年までに取得率を70%に引き上げる」とは未だ大きな乖離がみられます。また、働き方改革関連法において、年10日以上の年次有給休暇が付与されている労働者に対して年5日の年次有給休暇を確実に取得させることが平成31年4月よりすべての事業主に義務付けられています。 更に、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた労務管理としても、勤務体制の見直し、そして職場における働き方の新しいスタイルの構築が求められています。 厚生労働省では、次年度の勤務カレンダー等について労使で話し合いを始める前の時期である10月を「年次有給休暇取得促進期間」と定めており、本年度については働き方の新しいスタイルの構築について検討するよう労使に対して働きかけ等を実施しております。 詳細につきましては下記【PDF】をご確認下さい。
年次有給休暇取得促進 リーフレット【PDF】
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